1.コンタクトレンズを快適に使うためには.....
コンタクトレンズは直接眼にのせて,屈折異常を矯正する法律で定められた医療用具です.快適にコンタクトレンズを使用するためには,
1.コンタクトレンズ使用が可能な目であること.
2.適切なコンタクトレンズの選定,作成がなされること.
3.正しい使い方が守れること.
といった条件が満たされなければなりません.
以上の条件が満たされない場合,痛み,充血,かゆみ,メヤニ,視力障害などの弊害が現われます.一方,症状がなく自分では異常を全く自覚しない障害もあります.その代表例が透明な角膜に異常な血管が侵入してくる角膜新生血管や,角膜の内側にある角膜の透明性や栄養に関係する細胞(角膜内皮細胞)の障害などです.このような障害を発見し予防,治療するためには,専門的な検査やお薬の処方が必要ですので眼科医の診察が不可欠になります.
2.コンタクトレンズ診療には健康保険証を提示してください
コンタクトレンズ処方からその後の定期検診に至るまで,コンタクトレンズにともなう眼の健康のすべての責任は,眼の病気を専門とする眼科医にあります.それゆえコンタクトレンズは医療用具と定められているのです.コンタクトレンズの処方,再処方,定期検査は医療行為であり,従って眼科医の診察と処方が必要になりますので,ご来院の際は健康保険証の提示をお願いいたします.
以下にコンタクトレンズ処方時,定期検査時に,眼科医または眼科医の指示,指導管理のもとに行われる検査を示します.
■他覚的屈折検査(コンピュータによる測定)
■自覚的屈折検査(視力検査)
■角膜曲率半径の測定(角膜のカーブの測定)
■前眼部検査(角膜,結膜検査)
■眼圧検査
■眼底検査
■涙液分泌能検査(オプション)
■角膜内皮撮影(オプション)
■コンタクトレンズのフィティング検査
■コンタクトレンズの処方
3.コンタクトレンズの購入
コンタクトレンズの販売は医師法により,病院・診療所内では行えません。発行された処方箋にもとづきコンタクトレンズ販売店で御購入いただきます。 |